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弁護士費用Fee

「弁護士費用」とは、弁護士に相談したり、事件処理を依頼する際に支払う費用の総称です。費用について見積書をご希望の場合は、法律相談の際にお申しつけください。

費用の種類

代表的な費用項目について、ご説明します。

相 談 料  法律相談を行った場合に発生します。
着 手 金  ご依頼いただく際、最初にお支払いいただく費用です。事件の結果成否に関わらず、委任事務処理の対価として発生します。
成功報酬  委任の目的を達成した場合、事件終了の段階でお支払いいただくものです。
 委任の目的の一部を達成したときも、その度合いに応じて発生しますが、 全く達成しなかった場合には、発生しません。報酬金の定めは委任契約締結時に行っております。
実 費  事件処理のために必要となる費用です。
例)収入印紙代、切手代、謄写代、交通費
 これらは依頼者の方にご負担いただいております。
日 当  事件処理のため遠方への出張を要する際に発生する費用で、交通費などの実費とは別にご負担いただくものです。
顧 問 料  企業と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う各種の法律業務に対して支払われるものです。 
 通常の法律相談につきましては顧問料の範囲内で対応いたしますので、別途相談料のお支払いは不要です。面談によるご相談に加えて、メール、電話、WEB会議等によるご相談も可能です。


時間報酬制(タイムチャージ制)について

タイムチャージ制とは
 ご依頼の業務に要した時間を基準として報酬額を算定する方法です。
 当事務所では、知的財産権事件を中心に、タイムチャージ制によって弁護士費用を定めることも多くあります。
 詳細、費用等については、事前に十分ご説明の上、受任することとしています。 
弁護士費用は、1時間あたりの単価に、その処理に要した時間(書類作成、書類提出、調査活動、各種打合せ、裁判所への出頭時間、移動等に要する時間を含む)を乗じた額により計算される金額となります。
案件の難易度や事務処理量等に応じて協議により設定いたします。
別途、事件処理に必要な実費はご請求させていただきます。

バナースペース

櫻林法律特許事務所

〒450-0002
名古屋市中村区名駅3丁目2番22号
エスカ名駅東ビル3階

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FAX 052-581-7006


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